市有地神社「違憲」、氏神様など数千件影響も(読売新聞)
憲法の政教分離原則に違反するかどうかが争われた、北海道砂川市を巡る住民訴訟。神社の敷地として市有地が無償提供されていたことに、最高裁大法廷は20日、政教分離訴訟として2件目となる違憲判断を示した。
公有地上に宗教施設があるケースは、「全国的に数千件にとどまらない」(砂川市の上告理由書)との指摘もあり、判決が与える影響は大きそうだ。
砂川市ではこの日、「違憲」判断を受け、菊谷勝利市長が記者会見。訴訟となった2神社のほかにも市内に2か所、市有地を無償で使わせている神社があることを明らかにした。空知太(そらちぶと)神社について「関係者や弁護士らと相談し、最高裁の決定に従って一日も早く解決したい」と述べた上で、訴訟外の和解協議についても検討していく考えを示した。
財務省や文化庁などによると、神社は明治時代に国家管理となり、敷地も公有地化された上で無償で貸与された。しかし戦後、政教分離の観点から、「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」に基づき、無償で譲渡されるなどした。
国有地以外の公有地も国の通知によって同様の扱いになっており、現在、宗教法人化している神社約8万社の敷地は基本的に神社の所有になっていると見られる。
ところが、国内には宗教法人化していない“地域の氏神様”のような小さな神社や、神社と一体化し、ふだんは公民館として利用されている施設も多数ある。今回の両神社もこうしたケースで、大法廷は「無償譲渡の申請が出来ないまま、神社などの敷地になっている公有地が相当数残っていることがうかがえる」と指摘している。
また、公有地である公園内の慰霊施設で仏教式による慰霊祭が営まれていたり、殉教碑の前でカトリック式のミサが行われていたりするケースもあるなど、神道だけの問題ではないとの指摘もある。
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財務省や文化庁などによると、神社は明治時代に国家管理となり、敷地も公有地化された上で無償で貸与された。しかし戦後、政教分離の観点から、「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」に基づき、無償で譲渡されるなどした。
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2010-01-23 01:37
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